知っていますか?死後事務委任契約「くらしのお役立ち情報をお届け」
~亡くなった後の手続きを知っていますか?~
死後の手続きには、「お葬式」「医療費の支払い」「遺品整理」「各種契約の解約の連絡など」意外と煩雑で多くあるものです。
ご家族もご高齢や、お身体の不自由である場合。そもそも親しい身内の方がいらっしゃらない方は、これらの手続きはどうなるのだろうと思い悩まれているのではないでしょうか。このような場合、専門家との間であらかじめ契約をしておくことで、死後の手続きを依頼しておくことができます。
この契約を【死後事務委任契約】と言います。
~死後事務とは?~
死後事務とは具体的にどういう事務か、文字通り、亡くなった後の事務手続きのことで、似たような制度で、『成年後見制度』『遺言』などありますが、それぞれ役割は異なります。『後見制度』に関しては、判断力が衰えてしまいその人が亡くなるまでのサポートで、亡くなった時点で契約は終了となります。『遺言書』は死亡後に執行されますが、法的な効力あるのは財産などだそうです。
そこで、例えばお墓のことや行政機関への通知、届け出など、遺品整理、各種契約の解約手続きを生前に委任契約を結び手続きを代わりに行ってもらうことが多いそうです。
~誰と死後事務委任契約を契約するのか~
今、身寄りがない高齢者の方などを対象に、この【死後事務】の依頼を生前に受ける事業や、サポートする自治体の取り組みなど【死後事務】に関しての注目を集めています。
弊社が提携している弁護士事務所・行政書士事務所・司法書士事務所の専門家にも依頼することが可能となります。ご相談は無料いつでもお気軽にお問い合わせください。
死後事務委任契約の受任者となるために、資格のようなものは特に必要ありません。ただし、死後事務委任契約は、委任内容が履行される時には、委任者の方は亡くなっているので、契約内容のとおりにきちんと履行されたかどうかを見届けることができません。そこで、信頼のおける受任者を選ぶことが大切なポイントとなります。
死後事務の委任先としては、次のような選択肢が考えられます。
・親族、友人、知人
・弁護士
・司法書士
・行政書士
専門家以外の人の委任した場合、死後事務内容の中には慣れていなければ手続きが面倒なものもあるそうで、受任者が専門家に依頼するケースもあるそうです。そのようなケースでは、初めから弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼した方がよかったと言えるかもしれません。
~遺品整理の手配~
死後の手続きの一つとして遺品整理について。この遺品整理に関しても、信頼のおける専門業者を選ぶことが重要となります。専門家に依頼する事で、提携している遺品整理専門会社を手配し、実際に整理を実施致します。提携している業者であるため信頼できる業者を選んでくれます。
弊社では、専門家の方が受任された契約内容に遺品整理の手配を契約されている場合、遺品整理についての事前打ち合わせも可能です。供養してほしいモノなどを事前に業者に伝えておくことができ安心して任せることができます。
また、整理後の空き家となった家をどうするか、、プロアシストでは物件の売却から解体まで一括してトータルサポートさせて頂きます。
~まとめ~
死後事務委任契約を行うタイミング
認知症を発症してしまい判断能力が低下すると、死後事務委任契約を依頼することが難しくなります。自身の死後のことが心配な方は、少しでも早く依頼すべきかと思います。また、契約書に関して、公正証書で作成することをおすすめいたします。公正証人方に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。公正証書で契約書を作成しておけば、委任者本人が生前に自分の意思で作成したという点を明らかにできますので、死後事務を行う際に相続人や親族とトラブルになるリスクを減らすことができます。